海外の旅行先で歯の治療を受けたら


海外に旅行中、体調を崩して治療を受けたら、高額な医療費を支払うことになった!
という話、聞いたことありませんか?
海外の医療費は日本より高く、例えば、歯の治療でも高額な負担を強いられます。
そうなると、歯の痛みをガマンせざるを得なくなってしまう人もいるでしょう…

アメリカの場合は、虫歯を削って詰め物をするだけでも、10万円以上かかることもあるようです。
治療を受ければ、請求額を問わず、全額支払わなくてはいけないのです。
しかし、日本で保険適用になる治療であれば、帰国後に申請をすると、健康保険の自己負担分を越えて支払った費用は返ってくることがあります。
これを海外療養費制度と言います。

歯の治療の場合、その対象となる治療は、虫歯を削る、銀の詰め物や被せ物をする、抜歯するといった、日本で保険適用となっている治療です。
この制度を利用すれば、海外旅行時に歯が痛くなっても、国内で病院に行った時と同様の負担で病院にかかれるから安心ですよね。

海外旅行保険ではカバーされない事も多い海外での歯の治療です。
この制度の事を知っていれば、万が一、海外で歯が痛くなった時でも、気軽に歯の治療が受けられるでしょう。
この海外療養費を利用できる対象となるのは、日本在住で国民健康保険に加入していて、短期間国外を訪れている人です。

手続きとしては、実際に治療してもらった海外の医療機関で治療費全額を支払い、診療内容明細書と領収明細書をもらいます。
帰国後、市町村窓口で療養費支給申請書を書き、申請すれば完了です。
申請後は、海外医療費支給決定通知書が送付され、保険給付金が払い戻されます。

海外療養費制度は、手続きが少し面倒で、払い戻されるのに時間もかかります。
でもこうした制度があれば、海外で治療を受けても、経済的負担が軽減できるので、かなり心強いですよね。

但し、歯を削ってセラミックなどの詰め物や被せ物をしたり、ホワイトニングなどの審美目的での治療をした場合は、
海外療養費制度の対象とはなりませんのでご注意を!

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